みなさんこんにちは!リョウマです😘
今日は『法律』に関して分かりやすくまとめていこうと思います!
法律は、知っていれば強力な味方になりますが、
知らなければ本当に厄介な敵になります・・・
是非、この記事を読んで最低限の法律の知識を身につけてほしいなと思います👍
では、早速行きましょう!
目次
😭『うちの会社は、有給とる度に理由聞いてきて理由によっては取らせてくれないんだ・・・』
こういった方はいませんか?
これは法律的に完全アウトです⚾❌
労働基準法39条1項を見て行きましょう。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
あなたが入社して、6ヶ月間、8割以上出勤していたら、
会社側は、有給をあなたに取らせなければいけないよ!(義務)ということです👍
要は、『有給取得に理由なんていらないよ!』ということです。
更に詳しく書いてあるのが、労働基準法39条5項です!
年次有給休暇については、使用者は、労働者が請求する時季に与えなければならないと定められています。
ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時期に年次有給休暇を与えることができると定められています。
あなたが、『この日に休みたい!』と言えば、会社側は『OK!』と言わなくてはいけません!
しかし、あなたが休んで仕事が上手く回らないと判断された場合のみ、
会社側は、有給を『別日』に移動させる権利を持っています・・・😭
以上が、覚えておいたほうが良い『有給』に関する法律です👍
😘『忙しくなければ、有給は自由に取って良いんだよ!』
というのが、結論になりましたね!
有給は権利ですから、どんどん使っていきましょう!
😭『仕事やめたいのに上司がやめることを許してくれないんだ・・・』
これも、完全アウトです⚾❌(笑)
というか、
『仕事をやめるのに上司の許可はいりません!退職届を出すだけでOKです!』
民法627条1項を見ていきましょう👀
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
あなたが正社員なら、
退職する意志を2週間前に伝えれば、いつでも辞めれるということです😘
(派遣社員は、雇用の期間を定めているので変わってきます❌)
いつでも辞めれるというのは気分が楽になりますね❤
退職したいときは一方的に辞めると言えばいいのですが、
後で何か言われても嫌なので、やめるときは必ず書面で提出しましょう👍
今はまさに転職が当たり前の時代ですからね!早く辞めて次の職場で活躍しましょう!
転職に関しては過去にまとめていますので、良かったら見て下さい!
本当にめんどくさいパターンですが、対策は簡単です!
退職届に配達証明をつけて、代表取締役に送れば簡単に辞めることができますよ👷
労働時間に関しては、1点だけ知っておけばOKです!
それは、
『労働時間に関しては、自分でしっかり記録しておこう』
ということですね💡
特にサービス残業などを今でもしている人は、記録していて損はないです👍
😓『残業してるのに、残業代発生してないんだ・・・』
という場合は、弁護士に相談しましょう!
記録方法は、基本なんでも良いのですが、
スマホのアプリが便利で簡単なのでオススメです😜
ここまで読んで頂き有難うございました!
👧『私達は、法律に守られているから大丈夫!』という方がいますが、
これは間違いで、法律は『知っている人』を守るように出来ているのが現実です😓
なので、社会の食い物にされるような『知らない人』からは、
今から少しづつ勉強して抜け出しましょう!!!
このブログでは、
『毎日10分読むだけで、お金の知識・お金についての考え方・お金の増やし方の知識が高まっていく』
ということを、コンセプトにして発信しています!是非、通勤・休憩のスキマ時間に読んでいって下さい😜
では、また明日!