皆さん、こんにちは!リョウマです👷
今日は死亡保険金の税金について、解説していこうと思います😁
誰にでも必ず起こりうる死。
絶対に向き合わなければならない問題のひとつです!
知識を蓄えて、来たるべき時に備えておきましょう😁
過去にも葬儀関連まとめていますので、興味のある方は、見ていって下さい!
目次
『相続するのに、ほとんど税金で持っていかれちゃったよ。。😷』
こういった方、周りにいませんでしたか?
実は死亡保険金には、必ず税金が掛かります!
この税金は3種類あって、
どの税金がかかるかによって、
『手元に残る保険金は大きく変わってきます!』
額が大きければ大きいほど、変わってくるので、必ず知っておきましょう👦
必ず、為になると思うので是非、読んでいって下さい😁
①相続税
②贈与税
③所得税
この3種類になります!
👧『種類は分かったけど、何で3種類もあるの?』
とても良い質問ですね!(笑)
答えは、
誰が保険料を払って、誰を対象にしていて、誰が保険金を受け取るかによって、税金の種類は変わってくるから!
です!
詳しく解説していきます!
これを説明する上で、『契約者・被保険者・受取人』という言葉が沢山出てくるので、
それぞれの意味を書いておきます👧
- 契約者 契約し、保険料を払っている人
- 被保険者 保険の対象となる人(被保険者が亡くなると、死亡保険金が支払われる)
- 受取人 保険金を受け取る人のこと
これらの組み合わせで、死亡保険金にかかる税金の種類が変わってきます!
さっそく、組み合わせについて見ていきましょう😁
- 相続税は、契約者が被保険者だった場合にかかります!
例を見ていきましょう!
契約者→パパ👷
被保険者→パパ👷
受取人→家族みんな👨👧👴
これが、相続税の掛かる条件です!契約者も被保険者も同じ人ですよね!
次に、なぜ相続税が一番お得なのか説明しますね😁
①相続税は、『500万×法定相続人の数』まで非課税(税金が掛らない)!
→例えば、相続する家族が3人の場合、500万×3人で1500万円まで非課税になります😁
→死亡保険金が2000万の場合は、1500万を差し引いて、500万円に税金がかかります。
②そこから更に、基礎控除がある❤
→更に、3000万+(600万×法定相続人の数)という大きな基礎控除があります!
→①の例で行くと、4800万の圧倒的控除になります!!!
→①で、超えてしまった500万も基礎控除によって相殺できるので、税金は0円になります😁
以上が、相続税の魅力になります!
相続税ならば、ほとんどの場合、税金は掛らないということがよく分かります!
- 贈与税は、契約者、被保険者、受取人が全て別の場合にかかります!
例を見ていきましょう!
契約者 パパ👷
被保険者 ママ👩
受取人 長男👦
以上が贈与税のかかる条件です!
なぜ、贈与税が一番辛いのかと言うと、
基礎控除が110万しか無いからです😅
死亡保険金から、110万を引いた金額が課税対象になってしまうので、
死亡保険金が2000万円の場合、1890万円が課税対象になってしまいます。。
えぐい(笑)
今、こういった状況の人は、
かなり多くの税金を取られてしまうので、注意が必要です。
- 所得税は、契約者が受取人の場合にかかります!
例を見ていきましょう!
契約者 パパ👷
被保険者 ママ👩
受取人 パパ👷
以上が所得税のかかる条件です!
所得税の計算方法を見ていきましょう!
①一時所得 死亡保険金から払込保険料と特別控除50万を引く!
②課税対象 一時所得の半分!
という感じです!なんか面倒くさそうですよね(笑)
例を1件上げてみます!
・死亡保険金が2000万円
・払込保険料 300万円 の場合
・特別控除50万円を差し引いて、
= 一時所得は、1650万円
その半分である825万円が課税対象になります😁
贈与税よりは圧倒的にマシですが、それでも辛いですよね(笑)
やはり、相続税に比べれば、どれも圧倒的に課税が多いことが分かります。
ここまで読んで頂き有難うございました!まとめいきましょう!
以上、まとめになります!
死亡保険金は、大きな金額が動くことが非常に多いです!
今の内から、見直しをしておくとお得に、遺産を相続できるはずです😁
このブログでは、
『毎日10分読むだけで、お金の知識・お金についての考え方・お金の増やし方の知識が高まっていく』
ということを、コンセプトにして発信しています!是非、通勤・休憩のスキマ時間に読んでいって下さい👷
では、また明日!