皆さん、こんにちは!リョウマです👷
今日は、実際にあった税金を多く取られてしまった件について、報告します😱
目次
結論から言えば、死亡保険金を受け取る際に、『相続税』だと思って喜んでいたら、『所得税』になって、
税金をかなり多く払わないといけなくなってしまいました。。。
相続税だったら税金0だったのに、辛いです(笑)
『相続税』、『所得税』について分からない人も多いと思うので、過去にまとめていますので、
こちらをご覧ください👷
今回の件だと、契約者・被保険者は母で、受取人は祖父で、名義上は『相続税』ですよね!
しかし、今回『相続税』から『所得税』になってしまった理由としては、
祖父の口座から毎月の保険金を引き落としていたからなんですね!
名義上は、『相続税』になったとしても、
実際にお金を契約者の口座から払っていなければ、『所得税』や、『贈与税』になってしまいます!
理由として、今回の件で話すと、
祖父がお金を払って、祖父がお金を貰ってしまうと、これは所得に該当してしまい、『所得税』を払わないといけません。
母が払って、祖父が受け取れば、これは相続になるので、『相続税』に該当するということになります!
こんな、些細なことで何百万と税金が変わるので、本当に気をつけなければいけません😱
実は、一つだけ裏技があります(笑)
確実に、うまくいくかは分からないけど価値のある情報なので、覚えておきましょう👷
その裏技とは、
『引き落とされる口座は違っても、払っていたのは契約者だ!!』
と言い張ることが、有効な手段とされています!
要は、『お金を払った人が、お金を貰うから所得税になるのであって』
口座から引き落とされていても、実際に受取人がお金を払っていなければ、所得には該当しないんですね!
今回の件で話すと、契約者・被保険者は母で、
毎月の保険金は祖父の口座から支払っていたけど、
実際に保険金を払っていたのは、母である!
と、保険会社に説明すると『相続税』になることがあります!
ちょっとややこしいですが、覚えておいて損は無いので、是非覚えておきましょう👷
ここまで読んでいただきありがとうございました!
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では、また明日!